■
- 作者: 池澤夏樹
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2005/04/21
- メディア: 文庫
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (20件) を見る
お薦め度:★★★★☆あなたはいままで憲法を通して読んだことがあるだろうか?
自分は、一度もなかった。質問:
1、憲法は全部で何条あるのか?
2、何が書いてあって、何が書いて無いのか?というわけで、完全初学者の入門編として読んだ。
内容は、作家で旅人で翻訳家である池澤夏樹氏による、
憲法の現代口語訳。
作者のエッセイ風の解説をいれても、1時間弱で読了。
「大事なことは全部40条までに書いてある」という一文により、
より読みやすかった。
素直に、教養になったと思える一冊。答え:
1、103条2、憲法の章立は以下のとおり
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
第3章 国民の権利及び義務
第4章 国会(立法権)
第5章 内閣(行政権)
第6章 司法(司法権)
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補足以上のように、全体を網羅する内容となっている。
1〜3章が、作者の言う「大事なこと全部」。
4〜9章が、国家としての形と運営。
そして、第10章が規定するとおり、
この憲法が最高法規として頂点に立ち、
具体的な内容を定めた法律たちを従えている。疑問:
9条2項は前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。となっている。
このうち「前項の目的」の解釈によって自衛隊が存在している、
というのは聞いたことがある。後段の「国の交戦権はこれを認めない」というのは、どういう意味か。
主語等を勝手に補足してみる。
「(日本国は、各)国の交戦権はこれを認めない」
となる。
ってことは、イラク戦争やテロやなどは、認めないってことなのか?
しかも「これ」ってなんだ。
関係代名詞として「国の交戦権」にかかってるのか?
「交戦権」の範囲はどこまでなのか?
う〜む、よくわからん。